顧客本位の業務運営に関する宣言
Corporate policy保険を聖業として、これを創造し、地域の生活を助成し、地域の発展に寄与する。 常に地元愛を大切に地域と共に成長すること。
当社は、2000年12月の創業以来、上記を経営理念に掲げ、地域密着型の保険代理店として皆さまに支えられ今日まで営業してまいりました。
昨今では銀行・郵便局・来店型ショップ・全国支店型代理店・ネット型生命保険会社など、いろいろな業態が登場し、目まぐるしく時代は変化しておりますが、その中で当社がお客様から選ばれ続ける為には、時代や環境の変化に対応し、自らを変革、進化させていく必要があると考えます。
当社は、これらの時代変化を好機と捉え、「顧客の最善の利益の追求がひいては、自らの収益の拡大および、中長期成長の源となる」との認識のもと、顧客本位の業務運営を実現するべく、以下に、取り組むことを宣言します。
上記、序文、下記、1から5の項目は金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」における原則2から7に則り策定しております。(注を含む)原則につきましては、以下のリンクからご確認いただけます。
PDFはこちら当社は、保険のプロフェッショナルとして高度な専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行うことを通じて、「顧客の最善の利益」の実現を追求するものとし、本原則に基づく業務運営を企業文化として定着させるべく、以下を実施いたします。
「顧客の最善の利益」の実現するにあたり、顕在している意向だけでなく、潜在化している意向に対応できるよう、丁寧かつ十分なヒアリングを行い、最適な保険商品を提案します。
「顧客の最善の利益」を実現する為、長く継続いただける保険を提案します。
当社は過去の販売実績やお客様の声を踏まえて半年毎に保険種類毎の推奨保険会社を選定し、推奨します。推奨保険会社がお客様のご意向に沿わない場合は保険商品の比較システムを利用する等の対応を行い、お客様のご意向に最も沿った保険商品をご提案いたします。
これらの取組みについて保険募集人に研修を行い、徹底することにより、お客様のご意向に沿わない保険商品や当社が受け取る手数料を優先した保険商品を提案しないための仕組みを構築します。
※当社は乗合代理店であることから、当社が取扱う商品は各生命保険会社および各損害保険会社から販売されている商品のみとなり、取扱い商品の中で、お客様のご意向に最も沿った保険商品をご提案させていただきます。その為、複数の金融商品・サービスについて当社が独自にパッケージとして販売・推奨を行うことはありません。また、保険商品および金融商品の組成には携わっておりません。
さらに、以下の取組みを行います。
商品等をお勧めするにあたっては、商品内容、公的保険制度や法令・各種ルール等に定める事項のほか、以下を「重要な情報」として、お客様にご理解いただけるよう、丁寧かつ分かり易くご案内します。
お客様の商品知識、取引経験、財産の状況および取引目的・ニーズ等を把握し、お客様にふさわしい商品をご提案します。そのためにライフプラン等をお伺いし、金融取引に関する基本的な情報を提供したうえで、目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合等を検討し、提案する商品を決定します。
特に重要な情報やリスク等は十分に時間をかけ、適切な資料を用い、お客様が理解され、誤解が無いように丁寧に説明します。
これらの説明の後、当該商品をお勧めすることが、お客様のご意向に合致しているかを確認し提案いたします。
これらが適切に運用されているかを確認するため、業務管理責任者・教育責任者は成約に至った情報等を精査し、定期的にチェックいたします。
当社は「顧客の最善の利益の追求」を実現するのはひとりひとりの募集人であるとの認識のもと、社員教育計画を策定し商品の仕組み、内容、販売に関わる研修やコンプライアンスに関する研修を年間を通じて実施するとともに、これに資するための評価・報酬制度を定め、これに基づき、日々の営業活動を行っています。
当社では、お客様から寄せられた、当社、保険会社、保険商品、手続き等に対する、提言、苦情、称賛等を業務管理責任者・教育責任者が管理し、ミーティングにて共有し、良質な営業活動に生かすよう努めるなど、「お客様の声」を経営に反映させる取り組みを実施しております。
特に、近年取扱件数が増加している特定保険契約(外貨建て保険、変額保険等)、をご契約のお客様、年配のお客様へは、当社よりコンタクトを取り、お客様の満足度の向上に努めております。
保険契約は、契約時が長いお付き合いの始まりであり、保険金や給付金をお受取いただいて初めてお客様のお役に立つことができると認識しております。
当社では、ご契約時だけでなく、ご契約をお預かりした後に、保険金・給付金などのお支払い、契約内容の確認・変更のお手続きをお手伝いすると共に、お客様の生活環境、経済状況等の変化、ライフイベントに応じた各種お手続きや新しいサービス等についても、随時、情報を提供してまいります。
「顧客本位の業務運営に関する宣言」に基づく取り組みの進捗状況について定量的に把握し、その取り組みをより一層推進するため、成果指標(KPI)を以下のとおり設定しました。
(※key performance indicatorの略、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のこと。)
指標 | 目指す姿 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
生命保険 | ① | 高齢契約者へのアフターフォロー率 | 70歳以上のお客様について、保険の理解度を深めて頂けるようにアフターフォロー率100%を目指します。 | 100% | 100% | 100% |
② | リスク商品ご加入者へのアフターフォロー率 | 特定保険契約(外貨建て保険、変額保険、市場価格調整を利用した保険等)をご契約頂いたお客様について、保険の理解度を深めて頂けるようにアフターフォロー率100%を目指します。 | 100% | 100% | 100% | |
③ | 保険料未納契約者向けフォロー率 | ご契約頂いたお客様を守る為、保険料収納に対する連絡を徹底し、100%フォローを目指します。 | 72.93% | 78.22% | 76.82% | |
④ | ご契約の短期消滅率 | お客様を守る為、ご意向を十分に把握し、知識・財産状況等に鑑み、ご意向に沿った保険商品を提案いたします。ご契約をお預かりして13か月以内に契約が無効・解約に至る率2.5%以下を目指します。 | 4.37% | 7.30% | 4.36% | |
⑤ | お客様の声 | お客様から頂いた「お客様の声」に適切に対応するための態勢整備をおこない、お客様の保護およびお客様からの信頼の維持、向上に努めると共に、「お客様の声」を全社員で共有することでお客様の満足度向上に努めてまいります | 不満足の表明 17件 称賛の声 21件 |
不満足の表明 48件 称賛の声 36件 |
不満足の表明 26件 称賛の声 19件 |
|
損害保険 | ⑥ | 早期更改率 | 満期1か月前までの継続手続き完了80%以上。満期2か月前までに更改案内を行い.1か月前までに手続きを完了することで、ご継続手続き漏れを防止し、また新たなご提案をすることにより、お客様の安心・安全および信頼向上を目指します。 | 88.9% | 86.2% | 90.4% |
⑦ | 資格保有者数 | 損害保険トータルプランナー有資格者常時2名以上。損害保険に関連する法律・税務等の知識を基に、コンサルティングに関する知識や業務スキルを習得するため、資格保有者を増やします。損害保険トータルプランナー有資格者を増やすことにより、総合的なコンサルティングサービスを提供し、より一層お客様からの信頼・支持が得られる代理店を目指します。 | 1名 | 2名 | 2名 | |
⑧ | 自社更改率 | 自社更改率95%以上。損害保険においては、加入後の事故対応や契約の見直しや更改時等加入後の保全体制が重要となります。お客様にとって、本当にお役に立つサービスを提供することが求められる観点より、様々なサービスを通じて「当社を選んで良かった」と思って頂ける代理店を目指します。 | 97% | 95% | 92% |
①前年契約の70歳以上の高齢者全員に対し、アンケートを送付。 |
②前年契約リスク商品のフォローは2020年より開始。前年契約者全員にアンケートを送付。 |
③固定電話に出られない顧客が増加しており、担当者が退職したお客様のフォローが困難な傾向にある。(連続して電話にでられなかった場合は案内文を郵送取り組みを指導) |
④2023年は高齢者契約で親族同席を推進した結果、早期失効・早期解約の件数減少の結果に繋がった。 |
⑤サービス向上に向けて些細な声も集めるよう務めて行きます。 |
⑥満期の2か月前に募集担当者へ案内を行い、早期手続き及び新たな情報提供が出来ている。 |
⑦2022年度には2名の「損害保険トータルプランナー」有資格者を達成。2025年度までに有資格者を3名に増員予定。 |
⑧自社更改についての募集活動を行っているが、毎年低下傾向にあります。自社更改率が低下している要因としては、他代理店より移管された契約が継続出来ていない。 |
金融事業者の名称 | 株式会社クリエイティブ・ライフ |
■ 取組方針掲載ページのURL: | https://www.creativelife.co.jp/corporate-policy/ |
■ 取組状況掲載ページのURL: | https://www.creativelife.co.jp/corporate-policy/ |
原則 | 実施/不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
---|---|---|---|---|---|
原則2 |
【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 顧客本位の業務運営に関する宣言序文、1.お客様本位の業務運営を推進するための取組み、4.「お客様の声」を生かすための取組み | 1.お客様本位の業務運営を推進するための取組み 【取組内容(結果)】、4.「お客様の声」を生かすための取組み 【取組内容(結果)】 | |
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 顧客本位の業務運営に関する宣言 序文、 4.「お客様の声」を生かすための取組み | 4.「お客様の声」を生かすための取組み 【取組内容(結果)】 | |
原則3 |
【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文、(1)重要な情報のご案内(2)リスクのある商品や複雑な商品等をご案内する場合 |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
(注) |
金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 |
実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文、(2)リスクのある商品や複雑な商品等をご案内する場合 |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
原則4 |
【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み(1)重要な情報のご案内 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
原則5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文、(1)重要な情報のご案内(2)リスクのある商品や複雑な商品等をご案内する場合 |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
(注1) |
重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響 |
実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み (1)重要な情報のご案内 |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文※ | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文※ | |
(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み (1)重要な情報のご案内(2)リスクのある商品や複雑な商品等をご案内する場合 |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。 単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、 顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、 より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文、(1)重要な情報のご案内(2)リスクのある商品や複雑な商品等をご案内する場合 |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、 より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み (1)重要な情報のご案内(2)リスクのある商品や複雑な商品等をご案内する場合 |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
原則6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、 当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み (2)リスクのある商品や複雑な商品等をご案内する場合 |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
(注1) |
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、 それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、 各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと |
実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文、(1)重要な情報のご案内(2)リスクのある商品や複雑な商品等をご案内する場合 4.「お客様の声」を生かすための取組み 5.お客様へのご契約後のサポートに関する取組み |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 4.「お客様の声」を生かすための取組み【取組内容(結果)】 5.お客様へのご契約後のサポートに関する取組み 【取組内容(結果)】 |
|
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文※ | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文※ | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、 販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、 商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 | 非該当 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文※ | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 本文※ | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、 金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、 商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み (2)リスクのある商品や複雑な商品等をご案内する場合 |
2.お客様に分かりやすく説明し、最適な商品をご提供するための取組み 【取組内容(結果)】 | |
(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、 顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 3.お客様に適切に対応するための社員教育、社内評価の取組み 5.お客様へのご契約後のサポートに関する取組み |
3.お客様に適切に対応するための社員教育、社内評価の取組み 【取組内容(結果)】 5.お客様へのご契約後のサポートに関する取組み 【取組内容(結果)】 |
|
原則7 |
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、 利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、 従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 3.お客様に適切に対応するための社員教育、社内評価の取組み | 3.お客様に適切に対応するための社員教育、社内評価の取組み 【取組内容(結果)】 | |
(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、 これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 1.お客様本位の業務運営を推進するための取組み(●の3) 3.お客様に適切に対応するための社員教育、社内評価の取組み |
1.お客様本位の業務運営を推進するための取組み 【取組内容(結果)】、 3.お客様に適切に対応するための社員教育、社内評価の取組み 【取組内容(結果)】 |
【照会先】
部署 | 管理部 |
連絡先 | 電話番号 :082-509-1188 |
メールアドレス: contact@creativelife.co.jp |
本宣言および取組内容は、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」(詳細については金融庁HP(https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1/02.pdf )をご覧下さい。)における各原則項目に沿って策定しております。
上表は本宣言および取組内容と、当該原則における項目ごとの該当箇所を示したものです。
Copyright c 2024 CREATIVE LIFE All rights reserved
ページの先頭へ戻る