近年、自転車利用者の赤信号無視・車道の斜め横断・夜間の無灯火・携帯電話を操作しながらの運転・下り坂でスピードを落とさずに交差点に進入する、などルール違反により自転車利用者が加害者となる交通事故が多発しています。
注目いただきたいのは、昨年だけで自転車同士・自転車対歩行者・自転車単独事故が69件発生している点です。
自転車事故によって被害者が死亡したり重篤な後遺傷害が生じたりするなど、9,000万円を超える高額な損害賠償を命じられた事例もあります。
広島県ホームページリンク: 広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例を制定
過去の事例を見ると小中高生の未成年者が自転車事故の加害者になってしまったこともありますので、悪意なく重大事故の加害者となってしまうケースもあり注意が必要です。
このような事例を受けてか、広島県でも「自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。
既に令和4年10月6日より「自転車の点検整備」や「幼児用座席でシートベルトの着用など」が努力義務になり、令和5年4月1日より「自転車保険の加入」が義務化となります。
被害者救済と被害者となる方をゼロにするための取り組みでもありますが、加害者となってしまった場合でも経済的な負担を軽減するためのとても重要な条例だと感じます。
では、加入義務の対象となる「自転車保険」とはどういったものでしょうか。
ここで言う自転車保険とは、自転車事故により生じた自身のケガや相手のおケガ、相手の物(自動車・自転車を含む)を壊してしまった際に補償される保険のことです。
交通傷害保険への加入、自動車保険や火災保険等に「個人賠償責任保険」という特約をセットすることで相手への賠償に備えること(日常生活で自転車利用する場合のみ)ができますので、既に加入されている保険に特約として付帯することも可能です。
これを機に、自転車事故の補償有無を確認してみてください
また、一番大切なのは「事故がない」ことだと思います。
自転車の交通事故を防ぐためにも、まずは安全利用を守りましょう。
広島県では、自転車運転中の大音量でのヘッドホン・イヤホン等は使用禁止です。
罰則を取られる場合もありますのでご注意ください。
データ引用先:広島県
本条例に対する問い合わせ先:広島県土木建築局道路企画課
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